「けん引フックを取り付けたらETCのセットアップが必須ですから必ずやってね。」
多分それであろうポスターをみましたが、そうは書いてなかったし、但し書きもちゃんとしてあって、事実とは逸脱した書き込みですね。
掲示物はしっかりみてから質問なさると良いでしょう。
原文をそのまま書いても理解できない質問者さんですので、別な表現で書きますが…
「トレーラーを牽引した状態でETCを利用したい場合、牽引車ありの再セットアップが必須ですから必ずやって下さい。」
と言う事が書かれていたのです。
しっかり確認し、質問するのであれば正しく記載しましょうね。
ETCに牽引車ありのセットアップが可能となる条件は、牽引装置を備えているかどうかで決まりません。
ヒッチメンバーや、車両純正ヒッチメンバー等にヒッチレシーバーを取り付けした車両であっても、条件に該当しなければ牽引車ありのセットアップを行う事など出来ません。
再セットアップ出来ない車両に対してそれを強制するポスターやチラシなど、道路公団だった連中が配布を許す訳がありません。
牽引車ありのセットアップが可能な車両
①記載変更を行い、950登録を受けている車両
※ヘッド車に最大牽引能力が割り当てされ、備考欄に<950>キャンピングトレーラー等…から始まる記載がなされる車両
②トレーラー側の車検証に記載された型式のヘッド車
トレーラーとヘッド車両方の車検証が必要であり、かつ、トレーラーの車検証の備考欄に、記載されたヘッド車の車名と型式が一致する車両である事
何を書いてあるのか分からないかも知れませんが、そのチラシの発行元にこの文章をそのままコピーして送って、間違っていないのか確かめたら私が記載している内容が正しいのかどうかは理解できるでしょう。
ハッキリ言います。
あなたは大変な勘違いをなさっておられます。
牽引装置など一切付いておらず、純正無改造でトレーラーの牽引など出来ない状態の車でも、950登録は取れてしまい、牽引車ありとしてETCのセットアップは可能です。
逆に、ピントルフックだろうがヒッチボールだろうが、何なら2tトラックの荷台に第五軸を取り付けしてあったところで、牽引登録が取れてない車ではトレーラーの牽引は出来ませんから、牽引ありのETCセットアップなど出来ません。
申し込みした所で断られます。