ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 9:48
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前妻の子(異母姉63歳)との遺産相続について。 父は自営業でした。 そして今 遺産相続で揉めてます。
前妻の子(異母姉63歳)との遺産相続について。 父は自営業でした。 そして今 遺産相続で揉めてます。 父 他界した半年後に前妻が他界したそうです。 当初は「お金のことは私ノータッチするからいいよ」と言ってたのに、現金は全て頭数で割ろうと法定相続分とか関係なく持って行った上に 色々着服するし。 母は揉めるの嫌だからと均等に割るのには納得したのでこれは良しとします。 そして今は会社の資本金?についても奪い取ろうとしています。 ちなみに会社は異母姉は全く関与してなくて母が経営してます。 そして、母が遺族年金について手続きをしようとしたら 異母姉が「父の金がそんなに欲しいか!」と言ったりなんやかんやして阻止されました。 そして前妻が受け取れるお金があるようで なにかと母に証明書やサインを書けと言ってきます。 そんなお金ってありますか? 前妻ってもう関係ないんじゃないの? 見ていて母が可哀想です。 2人で頑張ってセコセコ貯めたお金を、変な異母姉が、当初はノータッチって言ってたくせに、金金金金!って目の色変えて。 母は そんな卑怯なことすれば 絶対あとで自分に返ってくるから。こんなに嫌な思いするくらいなら私お金いらないから早く終わらせたい。と言ってます。 気持ちは分かるし母がそれでいいなら私もいいです。関わりたくないから。 お金って人をこうも変えるんですか? ビックリです。異母姉が嫌いになりました。 今後もう関わりたくない。 63歳にもなって……。
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ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 10:13
63になって、実母も父もなくなって 心細いのでは。 そうなると 頼れるのはお金しかないですよね。 だから豹変したのでは? 遺産争族 とよくいったものです。 さて、前妻が受け取れる可能性があるものは、 生命保険等で、受取人に指定されているものは 受け取れます。 生命保険は、受取人の固有財産です 昔に加入した保険で保険金が前妻のままになっていれば 前妻が受け取れます 前妻がなくなったら 前妻の相続人が受け取れます。 通常 死亡保険金の受け取りには、 亡くなった方の 死亡診断書とか 必要だったりします 公的な 遺族年金や 未支給年金、 あるいは 遺言がない場合の遺産相続で 前妻には一切権利がありません。 資本金うんうん は、 会社の株は 相続対象ですから 株を 相続するはずだから 買い取れ というのは まあ、普通ありえるかな。 2人が貯めたお金でも、父名義ですと父のお金です 父のお金は子であれば、貰う権利があります それが 法律です 2人で貯めたお金だとすれば、名義も父と母にわけて おくのが 知恵です。 そうしなかったのも 父、母なんですよ (厳しい言い方になりますが) さて、関わり合いになりたくない なら 弁護士つけましょうよ。 当人同士でやり取りすると、いつまでも 関わり合いになったりしますよ。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございますo(´д`)o とてもわかりやすかったです。
お礼日時:2020/11/30 19:38