ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 11:44
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政府は、女性皇族が結婚後(皇籍離脱後)も公務に携わることができるよう「皇女」という尊号を検討しているという(共同通信11月24日)
政府は、女性皇族が結婚後(皇籍離脱後)も公務に携わることができるよう「皇女」という尊号を検討しているという(共同通信11月24日) この法改正で、納采の儀を行わずに結婚した元皇女にはこの権利を与えない方が良いと思いますか?
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ベストアンサー
天皇陛下の負担軽減という趣旨と、それに元皇族の協力を仰ぐという方向性そのものは、検討の余地ありだと思います。 しかし、元皇族女性を一律で「皇女」と尊称することには明確に反対です。 なぜなら、それは言葉の意味を完全に曲解することになるからです。 「皇女」とは、日本では「天皇の娘」を指し、広い意味では「皇帝の娘」を指します。つまり、皇族女性の中でも「皇女」とみなされるのは、天皇(皇帝)の娘だけです。 そのため、現役皇族では愛子さまのみが「皇女」となります。 また、存命中の元皇族では、黒田清子さん(上皇陛下の第3子)、池田厚子さん(昭和天皇の第4子)、島津貴子さん(昭和天皇の第7子)のお三方が「皇女」と言えるのです。 別の言い方をすれば、個人称号としての「宮号」を保持した女性皇族が「皇女」ということになります(敬宮=愛子、紀宮=清子、順宮=厚子、清宮=貴子)。 このように、「皇女」という言葉の意味を理解すれば、現在政府が検討している「皇女制度」がいかに無教養なものであるかが分かるでしょう。 仮に天皇の娘であった方(例えば、黒田清子さん)に限定するならば、「皇女」という言葉の意味も破綻しません。しかし、それ以外の孫やひ孫にまで範囲を広げて「皇女」を適用するのであれば、「なんとなく格好良さげな言葉を使ってみたい中学生レベルの発想」と言わざるを得ないでしょう。
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質問者
2020/11/25 7:59
政府はまじで無教養の塊? アナタの仰有る通りですね。他の宮家の女性皇族が降嫁した場合など当てはまりませんよね。また無理やり出鱈目な法解釈で都合の良いように変えようとしてる。愚かな国です。
質問者からのお礼コメント
金のための政治家、大丈夫? ありがとうございました
お礼日時:2020/11/25 8:00