ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 17:22
4回答
今回総務省に使うハンディ機の追加登録をしました。
今回総務省に使うハンディ機の追加登録をしました。 オンラインで登録したので返信メールが届きました。 私は登録内容には変更ないのでこのまま何もしないで手続きが終わったと判断して追加した新しいハンディ機を使っても良いのでしょうか?
アマチュア無線・27閲覧
ベストアンサー
誤った回答があるので、正確に書いておきます。 無線局免許状の指定事項に変更が無く、かつ、技術基準適合証明を取得した無線機を増設する際には「変更届」です。「変更申請」ではありません。 もう少し踏み入った内容で書きますと「電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項」に該当します。 https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720100001.html リンク先、1項に記載のとおり。 1 空中線電力200ワット以下の送信機の工事設計 保証機関により保証を受けた送信機の追加も「変更届」とされています。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2020/11/24 19:20
ありがとうございます。免許状などを交付希望する場合には・・・とあり私はもう免許状は来ていますので機器追加だけなので不要の場合にはこのメールにて審査完了とありますのですべて完了という認識でいいのですか?少し文面が複雑で私には理解できませんでした
質問者からのお礼コメント
全て解決することができました。 ご親切にありがとうございました。
お礼日時:2020/11/24 20:49