自動車の任意保険について
自動車の任意保険について お尋ねします。訪問介護事業所に入社をし、自家用車で週5日ほどの仕事を始めた人がおります。その人の自家用車は任意保険を契約した際に「日常・レジャー」の使用目的で契約しているのですが、もし仕事中に自家用車で事故を起こした場合、保険金が支払われないことがあるのでしょうか。保険会社のサイトで調べたら上記のケースは告知義務違反、通知義務違反にあたるため保険金が支払われなかったり、保険会社からの一方的な契約解除もある、と書かれております。書いてあるのでその通りなのでしょうが、事故が起こった場合に保険屋が実際にそこまで調べるものなのでしょうか?よろしくお願いします。
ベストアンサー
『事故が起こった場合に保険屋が実際にそこまで調べるものなのでしょうか?』 →調べます。 事故時の状況の確認は必須ですから、仕事中と判明したら【告知義務違反】【通知義務違反】に該当しますから、【契約解除】もあり得ます。 おかしいと判断したら、調べるのは保険会社の専門スタッフか専門の調査会社が徹底的に調査しますので、早めに手続きしてください。
補足 【徹底的に調査】 基本、本人だけでなく、関係者、立ち寄り先(勤務先)、ご近所さんなどに対して調査します。 あと、事故日だけの行動調査だけではありません。 調査には当事者の同意が必要ですが、拒否すれば保険金支払を拒絶されるだけです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。皆さんの助言は一致しておりBAを一人選ぶのは心苦しいのですが、あなた様とさせていただきます。早速本人に伝えたいと思います。
お礼日時:2020/11/28 10:31