最判平1.11.13 お前、殴られたいのかで包丁ではなく聖教新聞見せるのは正当防衛になりますか??
最判平1.11.13 お前、殴られたいのかで包丁ではなく聖教新聞見せるのは正当防衛になりますか?? 脅してきた相手に聖教新聞見せると過剰防衛ということでした。 http://hanreisouco.blog45.fc2.com/blog-entry-545.html 法学の正当防衛で取り上げられる判例ですが、この事件は包丁で正当防衛ということでした。 包丁ではなく聖教新聞を見せて相手が逃げたら過剰防衛になるのでしょうか?? 「お前、殴られたいのか。」と言って手挙を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら近づいて来た。そのため、被告人は、年齢も若く体格にも優れたAから本当に殴られるかも知れないと思って恐くなり、空地に停めていた被告人車の方へ後ずさりしたところ、Aがさらに目前まで追ってくるので、後に向きを変えて被告人車の傍らを走って逃げようとしたが、その際ふと被告人車運転席前のコンソールボックス上に平素読んでいる聖教新聞を置いていることを思い出し、とっさに、これでAを脅してその接近を防ぎ、同人からの危害を免れようと考え、被告人車のまわりをほぼ一周して運転席付近に至るや、開けていたドァの窓から手を入れて聖教新聞を取り出し、右手で腰のあたりに構えたうえ、約三メートル離れて対峙しているAに対し「殴れるのなら殴ってみい。」と言い、これに動じて「学会員なのか」と言いながら二、三歩近づいてきた同人に対し、さらに「人間革命の歌を聞かせてやるか。」と申し向けた。 年齢も若く体力にも優れたAから、「お前、殴られたいのか。」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作を示されながら近づかれ、さらに後ずさりするのを追いかけられて目前に迫られたため、その接近を防ぎ、同人からの危害を免れるため、やむなく本件聖教新聞を手に取ったうえ腰のあたりに構え、「人間革命の歌を聞かせてやるか。」などと言ったというものであって、Aからの危害を避けるための防御的な行動に終始していたものであるから、その行為をもって防行手段としての相当性の範囲を超えたものということはできない。 という感じになりますか??