ID非公開
ID非公開さん
2020/11/29 1:37
3回答
不動産売買仲介手数料について教えて下さい! 平成30年1月1日施行された、【低廉な空家等】の第7条・8条についてです。
不動産売買仲介手数料について教えて下さい! 平成30年1月1日施行された、【低廉な空家等】の第7条・8条についてです。 これは国が空家対策から、遠隔地の土地、建物の場合、不動産会社が調査費用が嵩み赤字になるのを防ぐ為、2条で定めている報酬額に加えて18万円+消費税を上限に売主から受け取れる条例と国土交通省の方が教えてくださいましたが、不動産会社によって400万円以下の土地・建物と解釈しているようです。 人口200万人都市、400万円以下で、駅まで5分、街の中心街迄電車で10分、3日前まで居住者がいた物件にも18万円+消費税の仲介手数料を請求している会社があります。センチュリー21の加盟店です。 センチュリー21の加盟店は全て同じ仲介手数料でしょうか? 例えば100万円のワンルームだとすると、本来5%+消費税=55000円が18万円+消費税=198000円になってしまいます。 また、これは違法にはならないのでしょうか? 仲介手数料の決め事はあって無いものですか? 何が正しいのでしょう?
ベストアンサー
>遠隔地の土地、建物の場合、不動産会社が調査費用が嵩み赤字になるのを防ぐ為・・・・ これは、国交省担当者が貴方に分かりやすく説明したもので、法律上は「第二の報酬額に当該現地調査等に要する費用相当額を加えたもので、18万円の1.1倍を超えない額・・・」と、されています。 調査費用とは、遠隔地に出向くための交通費ではなく、重要事項説明上の各項目(権利関係、法令制限、インフラ等)を調査するもので、それなりの費用と人件費が掛かっています(物件の価格にかかわらず)。 よって、400万円以下は一律18万円(と消費税)とする不動産屋のやり方は違法ではありませんし、ほとんどの不動産屋は同様の手数料を請求していると思いますよ。
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質問者
2020/11/29 11:34
国土交通省の方は『1年以上空家、済んだ形跡が無い』のがこの条文の空家と申しています。 また、『遠隔地や老朽で、調査費用が嵩み』と言っていますが、 rifujin2013様の見解ですと第二条を使っている大手は損をしているわけですね。 200万円迄→5% 200万円〜400万円→4%+2万円 施行、販売を手掛けている大手が、わざわざ規定で許される18万円を使わないのはなぜなんでしょう? 別の疑問が生まれました。 回答ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
この度は正しい事を教えてくださいましてありがとうございました。 これで仲介手数料が各社まちまちになりましたね。 おかしな話です。 地方行政がキチンと取り締まって欲しいと思っています。
お礼日時:2020/11/29 23:40