就業規則の解雇事由をみて、試験期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く)とありました。
就業規則の解雇事由をみて、試験期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く)とありました。 この14日というのは、雇用期間ではなく、働いた日数ということですか?
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ベストアンサー
2週間以内に辞める人(自主・解雇問わず)を除くという意味です。 それを超えると使用期間中であっても解雇する場合退職勧告金などの支払い義務が会社に生じます。 見極めは2週間以内であれば解雇通告だけで解雇できます。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:2020/12/1 20:54