ID非公開
ID非公開さん
2020/12/1 1:31
4回答
退去後、ハウスクリーニングは通常の使用による損耗、経年劣化の場合は貸主負担と国交省のガイドラインに記載がありますが、
退去後、ハウスクリーニングは通常の使用による損耗、経年劣化の場合は貸主負担と国交省のガイドラインに記載がありますが、 特約で室内清掃は借主負担とありました。室内清掃もハウスクリーニングも同じ意味合いでしょうか??室内清掃は普通に自分でして退去しましたが、不動産屋に言われたとうり支払わなければいけないのでしょうか??
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ベストアンサー
ガイドラインよりは契約書が優先されますが、書いてあるから全て有効ではありません。ガイドラインには借主が不利な特約を有効とする条件が書いてありますが、金額を予測できる事もその一つです。金額まで記載してあるでしょうか? なおガイドラインは法律ではないという不動産屋さんもいますが、それだと言われたことを守る必要もなくなり、訴訟で決着をつけるしかなくなります。
質問者からのお礼コメント
なぜ、清掃の基本料金に記載がないのか不思議ですよね、おおよそ、1ルームは、いくら、2Dkはいくらと記載があれば納得なのですが、大きな修繕箇所は無く掃除のみで3万円かかるのか何とも納得いかなくて、詳しくお答え頂きありがとうございました。考えてみます。
お礼日時:2020/12/1 23:05