マルなのは、法律の規定通りだからです。駐車禁止の対象ではありません。
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道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所)
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
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どこにも時間制限については書かれていません。
「5分以内ならいいと教科書にも書いてある」
それは道交法の「定義」で、貨物の5分以内の積み下ろしなら「停車」になるので、駐車禁止の対象にならない、と言う話ですよ。そして、問題はその点を意識して、停車ではなく駐車となるように、わざわざ10分間と付けたのでしょう。問題文の行為は「駐車」なので、その可否は駐車禁止の条件で判断しなくてはなりません。
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道路交通法 第2条 (定義) 抜粋
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
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