ID非公開
ID非公開さん
2021/1/9 8:24
4回答
有期雇用は期間を定めて雇用する契約ですので、雇い主は期間満了まで雇い続ける義務が、働き手は同じく働き続ける義務がると理解してます。
有期雇用は期間を定めて雇用する契約ですので、雇い主は期間満了まで雇い続ける義務が、働き手は同じく働き続ける義務がると理解してます。 ところで契約内容に、「退職するときは1カ月前申し出ること」とありますと民法でいうやむを得ない事情(民628)がなくても、申し出て退職できる有利な契約といえるでしょう。 では、終期まで残り1カ月切ってから更新しないと労働者が申し出たら、1か月後退職扱いとしてその日から終期を超えて1カ月拘束されるのでしょうか。 例) 8月1日からの半年契約 1月31日契約満了 1月8日に今月末の契約をもって新契約を結ばないとの労働者が申し出る A:1月31日に退職できる B:2月8日まで働き続けなければならない
労働条件、給与、残業・34閲覧
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ベストアンサー
Aです。 なぜなら、「退職するときは1カ月前申し出ること」というのは、契約の途中解約を意味するからです。 「1月8日に今月末の契約をもって新契約を結ばないとの労働者が申し出る」のは、期間の満了でもって契約通りに雇用関係を解消するという意思表明であり、「退職」(契約の途中解約の申し入れ)の意思表明ではありません。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/9 15:27
理由づけも含め、ご回答ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
的確な回答をしていただきありがとうございます。
お礼日時:1/16 0:58