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『(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。』 添付したガイドラインの6ページ目に上記の記載があります。 著しい制限という部分がとても重要になってきます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf
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質問者からのお礼コメント
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お礼日時:1/13 12:59