精神障害者年金について質問があります。 17歳から心療内科に通い10年以上、今年37歳になる者です。
精神障害者年金について質問があります。 17歳から心療内科に通い10年以上、今年37歳になる者です。 手帳や年金の存在は知っていましたが最近になり詳しく知りたくなりましたのでお教え願いたいです。 申請が通るかは通らないかは置いといて、働いていても精神障害者年金は受給出来るものですか?そしてそれは職場にもお伝えした方が良いのでしょうか?(障害者雇用の助成金があるんですよね?) 服薬をしていれば病状は落ち着いているものの、月一のカウンセリングと診察は欠かせません。今まで幾度の自殺未遂、入院、閉鎖病棟にも入り全てカルテには残っています。 そして精神障害者手帳でしたら難易度は高くなく取得出来るでしょうか。 ご回答何卒よろしくお願いします。
ベストアンサー
障害の分類上、「精神」は、身体・知的(IQ値が基準)を除く「その他障害」が全て対象で、 「就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が難しいetc)」が判断基準と成り、故に認定基準を満たせば 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限のかかる状態」 と言われています。 そして 障害手帳は「その時点の障害(≒治ることが在る)」が認定対象ですが、 障害年金は「固定した障碍(≒治らない)」が認定対象い成る事が最も違います。 「働いていても精神障害者年金は受給出来るものですか?」 →その意味では、障碍者雇用でも、働けるレベルなら基礎年金は無理です。 (基礎年金に3級は無い) ただし、障碍者の就労支援が目的で造られた、A・B型事業所なら問題無いです。(かなり給与は低いですが) 「職場にもお伝えした方が良いのでしょうか?」 →黙っていても、1ヵ月もすれば、うすうす感付れますよ。 (バレないレベルなら認定基準には無い) そして、求職時に申告していなくて、就労し始めてバレたなら、懲戒解雇も可能です。(虚偽の身上で入社した事に成りますから) 「精神障害者手帳でしたら難易度は高くなく取得出来るでしょうか」 →勘違いされない方が良いですよ。 認定対象と成る障害症状のレベルのみを比較すれば、障害手帳と障害年金の認定級数は、ほぼ同じです。 (季節等に依っても、現れる障害症状のレベルに違いが在る精神障害では、固定している症状と、偶に現れる症状の違いに依って、障害年金と障害手帳の認定級数が異なる事が在る) (通常、「障害が固定している」とされるには、数年の通院歴を以て証明しますから、障害手帳より、障害年金が取得しにくい事実は在りますが) 「17歳から心療内科に通い10年以上」 「入院、閉鎖病棟に」 →閉鎖病棟に入院するには、保護者が承諾したハズで、保護者には、障害手帳・年金の取得が促されたと思うのですが。
2人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
詳しく有難うございました
お礼日時:1/19 19:07