アパートを契約し入居し1週間足らずで凍結しエコキュートが故障し修理することになりました。
アパートを契約し入居し1週間足らずで凍結しエコキュートが故障し修理することになりました。 「契約の特約には水回りの凍結の際の修繕費は借主が負担する」とあります。 しかし、1週間以内に凍結して破裂することなんてあるのでしょうか? 入居前日に水道が開始になり、凍結防止のため不動産の方でお風呂に水を溜めてくれていました。その後お風呂の水はそのまま貯めたままにしていました。 不動産からは修理代は借主で負担するようにと言われたのですが、入居1週間でこんなことになるなんて、と納得がいきません。 入居後は問題なくお湯が使えていたので入居前に凍結して破裂していたのではないかとも思ってしまいます。特約に書いてある通りでも仕方がないとは思いますが、故障の原因が不明確なので納得行かず悲しい気持ちです。 何かアドバイスなど頂けたら嬉しいです。 ちなみに入居前は2ヶ月ほど空室で氷点下の日もありました。入居後はありません。 そもそも本当に凍結なのか老朽化なのではないかなどもいろいろ考えてしまいます。
ベストアンサー
「入居後は問題なくお湯が出ていた」んですよね。 それなら、質問者さんが住み始めてから壊れたってことには間違いないですよね? まあ、原因が凍結なのか老朽化なのか、凍結の場合は必要な対応(水抜きとか逆に水をためておくとか)を取ったのかそうでないのか、等々で変わってくることではあるので、納得がいかないなら正直にそう言って交渉することですね。 家主側(管理会社側)が折れないようなら、あとは裁判まで持ち込むのかこちらが折れるのかみたいな話になりますが。 #裁判の前に消費者センターとかに相談してみるのも一つの手ですけど
ちなみに、契約書に「凍結の場合は借主負担」と書いてあったとしても、質問者さんがきちんと凍結防止対策をしていたのに凍結して破損してしまったみたいな場合なら、貸主負担で修理にできる可能性が高いです。 賃貸物件の設備については、(消耗品を除いて)基本貸主が責任を追うべきという事になっており、借主が責任を追うのは「管理について過失がある場合」になります。 なので、きちんと指定された凍結防止対策をとったのに、気温低下が想定以上で壊れてしまったといったような場合に、「契約書に書いてあるから」というだけで借主負担にするのは、「消費者契約法」違反とされる可能性が高いです。
質問者からのお礼コメント
たくさんのアドバイスありがとうございました。 無事貸主さんが払ってくれることになりました。 水漏れで出た水道代も負担してくれました。
お礼日時:1/24 23:55