祖母が突然意識不明になり危篤状態になりました。同居はしていませんが身の回りのお世話など数十年関わってきました。
祖母が突然意識不明になり危篤状態になりました。同居はしていませんが身の回りのお世話など数十年関わってきました。 そんな所突然この話を知った長男がまだ祖母が亡くなってないにもかかわらず土地の権利書をよこせと言ってきました。簡単に渡してもいいのでしょうか?
ベストアンサー
まあ、権利書、いわゆる登記済証は、所有権移転の時の意思確認の書類の一つですね。 渡さないほうが良いでしょう。 生きている間に、贈与、売買の登記をするには、権利書、印鑑証明書、印鑑証明印が必要です。、 権利書が無ければ、事前通知制度などで、権利書の項目を満たす必要が有りますね。 ただ、相続登記には権利書は不要です。 生きている間に、権利書、お祖母様の印鑑証明書、実印が持ちだされたら、最悪登記されてしまいます。 渡さないほうが良いでしょう。
まあ、権利書なしでも所有権移転登記は可能ですが、事前通知制度など、手間が増えます。 反対から言えば、権利書が有れば、一手間省ける訳です。 日本の話しですよね?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:1/17 17:19