2019年4月から始まった国家公務員の障害者枠(障碍者枠、障がい者枠)に ついて質問です。
2019年4月から始まった国家公務員の障害者枠(障碍者枠、障がい者枠)に ついて質問です。 最初の採用時は国の役所が法定雇用率不充足や偽装が問題視されて急遽大量募集と なりました。 国家公務員の障害者雇用は不充足が問題視されて泥縄式で行われました。 とりあえずは各府省の直雇いにして、いずれは「独立行政法人 霞ヶ関福祉雇用事業団」(仮)のような特例独法?を作って、籍をそちらに移すのでしょうか? 各府省で働いている障害者枠国家公務員も全て、「特例独法からの出向」と言う扱いになるのでしょうか? 旧国鉄や旧郵政省を見ても、待遇の悪い新会社への新採用と言う形で職員は移籍しました。 当然、待遇は下がるでしょう。 民間企業の障害者雇用でよく使われる手でもありますが。障害者枠採用組を特例子会社に集めて、待遇を本社採用より悪い条件で採用。→法定雇用率計算には特例子 会社の障害者枠社員を算入可能ってパターンです。
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ベストアンサー
去年6月とった集計が、この前厚労省HPに公表されてました。 民間はあいかわらず半数しか法定雇用率を達成できていませんが、官公庁、独行ともにほぼ達成できてます(教育委員会がだめ)。 民間のように特例法人つくれるなら法に規定条項があるでしょうが、雇用促進法には、官庁自治体は外局など申請によって別カウントできる規定があるだけで、独行も達成できているとの報告になってますから、公関係は直接雇用でしょう。 民間で出向扱いでも、働いている先のカウントでなくあくまで出向元のカウント(雇用保険に加入させている企業)です。また特例でも構成会社規模により直接雇用数が定められていますので、念のため。
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