確定申告の話です。 昨年、本業の傍らネットオークション等で総額50万程の収入を得ました。仕入額からして所得は多くて15万程です。
確定申告の話です。 昨年、本業の傍らネットオークション等で総額50万程の収入を得ました。仕入額からして所得は多くて15万程です。 いろいろと調べると所得20万以下の場合は確定申告は不要と解釈したのですが実際はどうなのでしょうか? もし確定申告が必要だったとして仕入た物のレシートなど一切残っていませんがどうしたら良いのでしょうか? また確定申告をしないと税務調査の対象になるのでしょうか? どなたかご回答お願いします。
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ID非公開
ID非公開さん
2021/1/17 8:48
確定申告は不要ですが 住民税申告が必要です 所得が一定額以上あると所得税と住民税が課税されるので 所得のある人は 税務署と市町村役場にその所得を申告する義務があります ただ 所得税の確定申告をしたときは 住民税申告は不要です 税務署から確定申告の情報が役場に回付されるからです 例外として 給与所得は 会社が所得税を徴収して本人に代わり国に納めていること 会社は本人の住む役場に「給与支払報告書」を提出すること から 給与所得しかないのであれば各申告は不要です ネットオークション等の収入は雑所得ですから 給与所得+雑所得 で各申告が必要ですが 前述のとおり 確定申告をすれば住民税申告は不要です 確定申告の場合は 例外規定で雑所得の所得金額が20万円以下なら申告免除の規定があります 所得金額ですから 収入ー経費 です おたづねのように所得金額が15万円であれば確定申告は不要です 確定申告をしないのですから 結果的に雑所得に所得税は課税されません 住民税申告に例外規定はありません 確定申告をしなければ 住民税申告が必要です 副業は個人の事業ですから概念的には事業所得です 個人が事業をする場合は 帳簿を設けて収支を記録しなければなりません 領収書は絶対必要ではありません ただ 給与所得があるので申告上は雑所得になります 雑所得の場合は 法的には帳簿を備える義務はありません 確定申告も住民税申告も 帳簿や領収書などの証拠書類を提出する必要はありません 申告書の記載がすべてです ただ 申告書を税務署や役場で職員の指導を受けて作成するときは 帳簿等の所得が分かる書類の提示を求められることがあります 確定申告は不要なので 税務署の税務調査の対象とはなりませんが 役場の調査対象となります 調査されるか否かは別のことです
質問者からのお礼コメント
詳しく教えていただきありがとうございました。
お礼日時:1/21 16:12