障害年金の子の加算と、児童扶養手当の関係について詳しい方教えてください。
障害年金の子の加算と、児童扶養手当の関係について詳しい方教えてください。 ・離婚後、親権と養育権は自分Aが持っている。 ・元配偶者Bから養育費の支払いがされている。 ・自分Aは児童扶養手当を受給している。 ・元配偶者Bが2級以上の障害年金の受給者となる。 このような条件の場合、元配偶者Bが子の加算を受けたら、公的年金と児童扶養手当の併給ということになり、児童扶養手当の停止や減額になるのでしょうか? それとも、児童扶養手当を受給しているAが、障害基礎年金受給者でないならば関係ないのでしょうか? また、Aに知られずにBが子の加算を受けることは出来るのでしょうか?子の加算が認定されたら、Aに通知などは来るのでしょうか?
ベストアンサー
同一の子を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子加算を優先して受け取ることになります。そのうえで、子加算の額(配偶者が年金を受けている場合は、配偶者自身の年金と子加算との合算額)が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取ります。 驚いてしまう仕組みですが、児童扶養手当の本来の趣旨(離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当)と併給調整の関係から、一人親家庭であるとき、すなわち、「障害年金受給者である親と子」で構成される一人親家庭の場合、障害年金への子の加算を優先し、児童扶養手当を受けることはできません。また、子の加給年金と児童扶養手当のどちらか高い方を選択することもできません。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。回答者様の内容は児童扶養手当受給者本人が障害基礎年金を受給している場合で、元配偶者が障害基礎年金の受給者で子の加算をつけている場合は、児童扶養手当には影響しないと市役所で答えをいただけました。 市役所で子を引き取っていないほうの親の年金状況まで調べようがないからそのようになっているのでしょうかね。 3月から法改正しますが、満足いく制度では無いですね。
お礼日時:1/26 20:30