妻の厚生年金の被扶養者になるには? 現在、零細・中小企業にて正社員として勤務しております。
妻の厚生年金の被扶養者になるには? 現在、零細・中小企業にて正社員として勤務しております。 他方、妻も大手企業に正社員として勤務しております。 健康保険は、協会けんぽの健康保険であって、子1人(幼児)を被扶養者として私の方の健康保険に加入しております。 妻は、妻の業界団体の健康保険に加入しております。 当方、数カ月後に退職予定です。 退職後は訳あって1年〜1年半ほど就業するつもりはありません。 その際、子及び私は、 妻の方の健康保険に被扶養者として加入させてもらうつもりですが、 厚生年金についても被扶養者として妻の方に加入することは、可能なのでしょうか? 健康保険は妻の方の健康保険で被扶養者として加入しできたとして、 年金は、国民年金を自分で納めなくてはいけないのでしょうか?
ベストアンサー
退職後、失業保険を受給するなら、受給日額3612円以上ある間は健康保険の被扶養者にはなれません。 健保の被扶養者になれれば、年金も3号被保険者となり、年金保険料を納めなくてもいいです。 訳あって、と書かれていますが、専業主婦に比べて夫が妻の扶養になるのはまだまだ少ない現状、健保によっては、扶養認定の際、色々細かい事を聞かれる場合も有ります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/19 12:19