こんにちは 民法債権について質問です。
こんにちは 民法債権について質問です。 Aが酒に酔った勢いでキャバ嬢のBに、「宝くじが当たったら、半分あげるよ。」と口約束した。後日、Aは本当に宝くじを当ててしまい、それを聞きつけたBはAに半分寄越すように言ってきた。AはBの請求に応じなければいけないか。 ①Aは応じなくても良いですよね? ②応じなくても良い、としたうえで理由はどう述べたら良いですか? ⑴贈与契約自体は有効だけれど、書面で行われていないからAは撤回できる(550条) でしょうか?間違っていますか? 詳しい方お願いいたします。
すいません。聞きそびれていたことが、もう一つだけあります。 AはBに500万円貸したが、Bがとても期日に間に合いそうにない、と言ってきた。Aは返すのはいつでも良いと言って、「決して強制執行しない」という旨を名刺の裏に書いてBに手渡した。Bの債務はどういうものか? ①Bの債務は、「責任なき債務」で良いですよね? ②名刺の裏に書いたとしても、「強制執行しない」という特約を結んだことになりますよね?
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ベストアンサー
1、口約束の場合応じる必要はありません何時でも契約解除出来ます。 2.投稿者さんのおっしゃる通り民法第550条により言っても解除出来る、としか正直言いようが無いです。 ちなみに考え方についてですが 口約束でも契約はお互いが あげる、貰う と意思表示した時点で契約は成立しています。 しかし、民法第550条の適用により 口約束の場合は履行されていない物に関してはいつでも解除出来るので、契約を解除します。 ということになります。
ご返信ありがとうございます。 「酔っていた」としても、贈与契約自体は成立している、という理解で大丈夫なんですね。 また、重ね重ね申し訳ありませんが、補足のついてもご教授お願いいたします。
質問者からのお礼コメント
重ね重ねの質問にもお答えいただき、ありがとうございます。 ベストアンサーとさせていただきます。
お礼日時:1/20 17:21