相続のより兄弟で共有している土地を兄に買って貰う事となった場合の質問です。
相続のより兄弟で共有している土地を兄に買って貰う事となった場合の質問です。 路線価坪16万円(実勢価格20万円)を坪13万円(相続時の評価額)で70坪売却した場合だと総額910万円に関して兄には贈与税(みなし贈与)が発生してしまうでしょうか?また所得税・住民税は20%の180万ほどになるでしょうか? 土地売買は初めてなので教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
路線価格をクリアーしていないと贈与税の対象になる場合があります。特に親族間での売買は注意されたし。被相続人がその土地を買っていた場合はその購入価格も必要経費です。昔、父が買ってはいたけど売買契約書や領収書がない場合は売買価格の5%が取得価格になります。相続と贈与は被相続人または贈与者の取得費も必要経費です。保存行為はダメですがブロック工事などの工事費も必要経費です。所得税、住民税の他に復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。国も金ないのでお願いします。
質問者からのお礼コメント
良く分かりました。有難う御座いました。
お礼日時:1/22 6:52