ID非公開
ID非公開さん
2021/1/21 16:30
4回答
公証人役場で遺言書を作成した場合、もし私が亡くなったら法定相続人は、どうやって遺言書の存在が分かるのですか?
公証人役場で遺言書を作成した場合、もし私が亡くなったら法定相続人は、どうやって遺言書の存在が分かるのですか? 私一人で出向き、作成した場合。
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ベストアンサー
公証役場で遺言書を作成すると、正本と謄本というのをくれます。それを自宅に保管しておけばいいでしょう。そして、周りの人に、遺言書を作成した事を伝えておけば更に安心です。
質問者からのお礼コメント
一番現実的な回答をくださった方でしたので。 回答くださった皆さんありがとうございました。スッキリしました。
お礼日時:1/21 17:44