民事訴訟法の反訴に関しての質問です。
民事訴訟法の反訴に関しての質問です。 YがXにあることで怪我を負わせてしまい、Xは軽症であったものの治療費の他に慰謝料として1000万円の支払いを求めようとした。 Yは弁護士に相談し、1000万円は度が過ぎるということでXが訴訟を提起する前に、XのYに対する1000万円の損害賠償請求権は存在しないことの確認を求める訴えを提起した。 その後Xは反訴として1000万円の損害賠償請求を定立した。 審理の結果、裁判所は、XはYに対して計10万円の損害賠償請求権を有すると確信した。 このような反訴の事例で、裁判所は債務不存在確認請求と損害賠償請求について、それぞれどのように判決をするのでしょうか。 反訴が絡む事案において、一方の訴えについて一部判決をすることは判断の矛盾などを避けるために許されないことから、 不存在確認請求に関しては上限10万円までの債務を認め、損害賠償請求に関しては1000万円の請求の内10万円まで債権を認めると言ったようにまとめて終局的な判決を下すという整理でよいのでしょうか。 詳しい方解説お願いします。
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ベストアンサー
本訴が債務不存在の訴えで、それに対して反訴で1000万円のしはらいを求めたなら、本訴の訴えの利益が失われんじゃん・・・ だので、反訴のみ審理すれば足りるので、本訴請求の債務不存在については裁判所は却下したら良くねっかなっ・・・ だので、そこをもう一度再考しなおしたらどうですかっ・・・ だので、その設例を逆にしたらどうなりますかっ・・・ 本訴で1000万の支払いの請求をされていて、反訴で債務不存在の確認を提起したって、反訴の利益がないはずだけけどねっ・・・ まあ、二つの請求が併合されたってさっ・・・ だので、質問例では、被告の方に損害賠償請求権があると裁判所が確信的にも心証を得たら、釈明権を行使して損害賠償の反訴提起を被告に促すのが実務的でしょうしさっ・・・
質問者からのお礼コメント
ご丁寧にありがとうございます!!
お礼日時:1/24 22:09