給付判決が確定した後、敗訴した債務者は、その給付義務が不存在であることの確認を求めるべく後訴を提起して、
給付判決が確定した後、敗訴した債務者は、その給付義務が不存在であることの確認を求めるべく後訴を提起して、 契約の不成⽴について争うことはできるが、弁済による給付義務の消滅について争うことはできない。 ↑ 上記はあっているのでしょうか。 給付判決が出たということは、強制執行できるとも見たのですが分かりません。 どなたか教えていただけると幸いです。
法律相談・24閲覧・500
給付判決が確定した後、敗訴した債務者は、その給付義務が不存在であることの確認を求めるべく後訴を提起して、 契約の不成⽴について争うことはできるが、弁済による給付義務の消滅について争うことはできない。 ↑ 上記はあっているのでしょうか。 給付判決が出たということは、強制執行できるとも見たのですが分かりません。 どなたか教えていただけると幸いです。
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