回答(6件)
着手金とは、簡単に言えば事務手数料です。 障害年金は申請するまでに手間がかかります。 本来なら自分で動かなくてはいけないものを社労士が代わりに行動してくれますし、交通費や印紙代等もかかります。 更に依頼を引き受けて手続きして認定されれば成功報酬が貰えますが、駄目だった場合は着手金が無いと全くのタダ働きになってしまいます。 やることは全てやった訳ですからね。 そんなことで着手金を設定しているのです。 一律では決まっていませんが、3万円から5万円程度が多いように思います。 もちろん着手金無で請け負う社労士もいますが、後で別に請求されたという話もたまに聞きますから、着手金の有無や金額だけで依頼しない方が良いかと思います。 ちなみに私が額改定請求を依頼したときは着手金2万円+消費税でした。
ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 3:48
単なる調査費用です。交通費とか書類とか。
ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 2:16
社労士に年金を受給するための活動をしてもらう前に支払う費用です。 社労士は、着手金の受け取り後にはじめて貴方のために動く(着手する)ことになります。 着手金は、着手するための対価のため、途中で契約を解除したり、申請の結果、受給出来なかったとしても、返金はされません。
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