私と妻には子どもが居ません。妻のみが成人の方と片親養子縁組をしたとします。
私と妻には子どもが居ません。妻のみが成人の方と片親養子縁組をしたとします。 そしてその後私が死んだ場合、妻の養子に相続権は発生しますか? 法律に詳しい方、宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
貴方と養子縁組していないので相続権はありません。 貴方が亡くなった場合、法定相続人は 妻 2/3 貴方の親1/3 親がいなければ祖父母(父方母方4人)1/3 親も祖父母もいない場合、法定相続人は 妻 3/4 貴方の兄弟姉妹1/4(亡くなっている場合その子供である甥姪が代襲相続人となる) その後、妻が亡くなった場合は 養子が全財産相続します。 妻が先に亡くなった場合、法定相続人は 貴方 1/2 妻の養子1/2 となります。
質問者からのお礼コメント
よく解りました。ありがとうございました。
お礼日時:1/23 3:13