半血の兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。
半血の兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。 もし子どもがおらず、父母も既に死亡している者が被相続人になる場合、本人の兄弟姉妹が法定相続人となり、法定相続分は、妻3/4、長男・長女がそれぞれ1/10、異母兄弟の次男が1/20となります。 こちらの計算で、長男長女の相続分がそれぞれ1/10、異母兄弟の次男が1/20となる部分の計算を教えてください。
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法定相続分は配偶者は3/4、きょうだいが1/4です。 きょうだいの相続分である1/4を2:2:1になるように分配するので 1/4*2/5,1/4*2/5,1/4*1/5 整理して1/10,1/10,1/20となります。
質問者からのお礼コメント
早速のご回答ありがとうございます! 大変助かりました。
お礼日時:1/23 15:42