国務省職員がYプレート車利用することなどありません。東京のアメリカ大使館にも海兵隊が警備で数十名勤務していますが、車は外交官車両またはリース車を使っています。退役軍人は権利を喪失するので、Yプレートを乗ることはできません。
日米地位協定
第十条
3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない。
上記十条の『合衆国軍隊の構成員』とは、以下を意味します。
日米地位協定
第一条
(a) 「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。
アメリカ軍を除隊して日本に住み着いているアメリカ人は、日本政府が招聘しているわけではありませんので便宜を図る必要はありません。