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ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 23:32
源泉あり口座の場合だと 確定申告する場合でも、申告の中に 源泉あり口座の分は 記載しない(申告不要制度という)ことが認められています。 それゆえ 給与所得900万円 と ふるさと納税 だけ という申告 (源泉あり分は 申告不要とする) も 給与所得900万円 と ふるさと納税 と 源泉あり分 300万 という 申告も どちらも許されています。 それを納税者が選択して 申告する という話しです 例えば 前者(申告不要をつかう)にくらべて 後者(申告不要をつかわない) と ふるさと納税の限度額は 増えます。 でも、記載されているように、配偶者(特別)控除 に影響がでたり、○○支援金、児童手当等の所得制限 などにも影響がでたりします。 どちらがいいかは、人それぞれなわけです。 独身で、会社員の方だと 行政から支援をうけることは、まずなく 国民健康保険料等も関係がないので、 所得が高く ふるさと納税の限度額を増やしたい ってのもありですし 子供がいる 配偶者がいる 国民健康保険だ とかならば、失う支援、あがる保険料 と ふるさと納税の限度額 をくらべると 圧倒的に、 失う支援、あがる保険料が多い ってのもあります それを考えて、納税者が申告方法を考えるというものです それゆえ、確定申告したら あとで(期限後)、 源泉あり分を 申告しなおす (申告不要から申告に等) はできません。 譲渡益が出ているケースでは、あまりないのですが 譲渡損がでた年 ここだけは注意が必要です 例えば 今年 株で損をして ふるさと納税もしたので、 来年 確定申告する場合 確定申告で 株の損を記載しないと 申告不要制度を利用したことになります (単にわすれただけかもしれませんが) その後、来年 株で利益がでた。 そういえば、株は損失の繰り越しができるんだった と思って、今年と来年の損益を通算しようとしてもだめになります 今年の損失を 確定申告に記載しない=申告不要で申告した ですから、損失は繰り越さないことを選択しているので どうしようもありません。 となります ま、かなり余計な部分までかきましたけど そういうような税制です ※ 一般口座、源泉なし口座だと 申告する 申告書に記載する 一択です その場合、配偶者(特別)控除はあきらめる ふるさと納税は記載する 一択 です
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/24 14:40
ご丁寧によくわかる説明をありがとうございました。申告不要制度について理解できました。このまま給与と寄附金だけで申告しようと考えています。 ご親切に甘えてもう一点お聞きしたいのですが、2年前に株の損失が10万円あるのですがそれは繰り越すことはできるのでしょうか?損失は昨年申告しています。
質問者からのお礼コメント
ご回答くださった御二方ありがとうございました。最初に分かりやすくご回答くださったのでベストアンサーとさせていただきます。これから申告書の作成頑張ります..!
お礼日時:1/24 15:06