学生納付特例を利用しています。 3月に卒業し4月から会社員として実家から通勤します。
学生納付特例を利用しています。 3月に卒業し4月から会社員として実家から通勤します。 国民年金を追納予定ですが、父が一括で4月以降に支払ってくれるとのことです。 年末調整で申請する場合、扶養から外れますが父が支払ってくれたので父が申請した方がいいですか?
年金・32閲覧
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2021/1/24 0:44
同居しているならば あなたが社会人であっても 生計を一つにしている といえるので、 問題はないです 社会保険料控除は 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の 負担すべき社会保険料を支払った場合 にうけられる控除です この場合の 配偶者、その他の親族は 扶養の範囲という 制限はありません。 生計を一にしていれば、問題はありません。 同居の場合は、生計を一つにしていると言えます。 別居の場合は、仕送りや ていきてきな訪問などが 必要とされています。 尚、支払った人が受けられる控除ですから 払った人以外は 控除できません。
質問者からのお礼コメント
早急の回答ありがとうございました 参考になりました
お礼日時:1/24 0:51