ID非公開
ID非公開さん
2021/1/24 13:39
3回答
昨年の11月から勤めている会社が、今年の3月で事業廃止になり、3月以降の契約がない場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?
昨年の11月から勤めている会社が、今年の3月で事業廃止になり、3月以降の契約がない場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか? なお、今の会社に勤める前に失業保険を受けており、12月には再就職手当ももらっています。 この場合は、3月に会社都合で退職となっても、受給資格はないと言うことになりますか? ちなみに私自身のことでは無いので、誹謗中傷はご遠慮ください。
受給資格がない事理解しました。 ではもし、一つ前に勤めていた会社の雇用保険期間が、受給済みの再就職手当分を差し引いても、まだ残る場合は、その分は支給となりますか?
ベストアンサー
再就職手当は、再就職手当を貰う時点での失業保険の支給残の50%か40%しかもらえません。もし、その後に退職した場合には、貰えなかった分を貰うことができます。ハローワークに行って、転職した会社を辞めたと言えば、残りの分を支給してもらえます。詳細は、下記のURLを参照下さい。 https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/1961.html
質問者からのお礼コメント
よく分かりました。ありがとうございました。
お礼日時:1/25 0:17