令和3年4月からの介護報酬改定において、運営規定の変更で悩んでいます。
令和3年4月からの介護報酬改定において、運営規定の変更で悩んでいます。 私は通所介護で担当しています。今回、コロナ対策や通所の報酬に関する対応などが改正内容でありますが、確かにこれまでは災害、感染対策として基礎知識の習得や健康診断、衛生管理・・・などといった内容でしたので具体的にと思っていますが、「省令改正」とあるものについては、該当する事業所の運営規定または契約書、重要事項説明書に記載すべきと考えていいのでしょうか?
1人が共感しています
ベストアンサー
運営規程を変えるなら載せた方がいいけれど・・・変更が必要ですか? 必要と思うならやってください。 規程変えたら役所に10日以内に変更届出さないとダメですよ。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます! やって損はないので、変更しますm(__)m
お礼日時:2/25 22:23