ID非公開
ID非公開さん
2021/2/19 20:15
3回答
不動産譲渡に関する税金について教えてください。 父が他界し、母と子ども2人で自宅と小さな農地を相続しました。
不動産譲渡に関する税金について教えてください。 父が他界し、母と子ども2人で自宅と小さな農地を相続しました。 現預金+固定資産税評価額は合わせても2000万円弱なので相続税を申告しませんでしたが、このたび近隣居住者ご子息用宅地として農地の一部を600万で売却することになりました。(市街化調整区域につき農業委員会に農地転用申請します) この場合、600万円から経費を引いた金額から譲渡所得を確定申告し、残った金額を3人で法定相続することになりますか?現預金なら相続税0なら300万:150万:150万で配分するだけなので簡単ですが、不動産の場合いかがでしょうか? また、確定申告しなくてはならない場合、地元居住者に対する土地提供なので特別控除のような制度はありませんか?
頭が混乱してきました。 経費100万かかるとして、500万円で確定申告し20%税金取られ、400万を母200 : 私100 : 妹100で配分するのですよね? 私は100万しか貰えないのに、500万円の所得??? そもそも、相続税控除枠(配偶者+子2人)4800万円までの売却益は非課税とかにはならないんでしょうか??
ベストアンサー
確定申告が不要なくらいの遺産だったので、分割協議書は作っていないと思いますが、土地を譲渡する場合、名義変更をしておかないと譲渡はできません。 そのときに、 どのように相続するかを明確にして名義変更をしましょう。 例えば、その土地をお母さまがすべて相続したような形で登記すれば、その売却代金はすべてお母さまのものです。 それを5:2.5:2.5で相続したとして登記すれば、持ち分は、母:2分の1、子:各4分の1になり、その売却代金も、5:2.5:2.5で分けることになります。 地元居住者に対する土地提供なので特別控除・・・??? 聞いたことがありません。 市町村の公共事業への提供なら特別控除があります。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/19 21:16
早々の回答ありがとうございます。 私(長男)が代表者として名義変更しました。分割協議書には、法定相続(5 : 2.5 : 2.5)と明記しております。 ということで、土地契約者は私なので代金も私の口座にいったん振り込まれます。 農業委員会の斡旋で地元の困っている家族に特別価格提供しているので、何か優遇ないのかなって考えました。 結局、私が確定申告しないといけないということですよね?面倒だな~。。
質問者からのお礼コメント
yomotoshi_chanさん、質問後すぐに回答、その後も丁寧にフォローくださりありがとうございました。 実家最寄りの税務署に電話相談しつつ(東京と違い田舎はすぐ電話つながるし、親身に相談乗ってもらえました!)エビデンスを揃え本日e-Tax完了しました。土地名義人は私ひとりなので私が代表申告して残った現金をそれぞれに贈与するかたちとなりました。 これで残りの遺産整理も自力対応できそうです。
お礼日時:3/3 19:30