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語句の解説だけでいいかな? 誠実義務だが、本来は主従について語られるもので、この場合主が従に対して一方的な対応ではなく主も従に拘束されることがあり従も主の意見にとらわれず自主行動を起こしし主の利益を考える。 主従双方向に拘束があるという考え方。 つまり、この法令は、社会福祉士・介護福祉士法の2007年の改正だから、相談者等と相談支援員の関係を誠実義務ということで現している。 相談支援が一方的にならず相談者の自主性を重んじるといったところ。 当たり前のことだよね。 資質向上は、資格をとったからというのではなく、相談者等の利益のため、常に自己の資質、これは自分が生まれ持っている才能等のことを言うが、検査らしなければならないという意味。
質問者からのお礼コメント
だからこれってケアマネジャーに対して 法律が改正されたんですよね。
お礼日時:3/5 21:12