個人でキャンプ場ができる土地を探してふと山道を歩いてる時に、ボロボロの小さい平屋がポツンとありました。
個人でキャンプ場ができる土地を探してふと山道を歩いてる時に、ボロボロの小さい平屋がポツンとありました。 外から見ると横の壁は壊れ、家の周りには金融機関から督促(多分借金)の手紙が沢山散乱していました。 ここで気になったのですが、 ①もしこの土地(ボロボロの建物を含めて)を売主に売買交渉を試みて、交渉が可能になり実際に買って自分の土地になった際にはその住所に届いてる金融機関の督促状の借金は私が払わないといけなくなるのでしょうか? ②また売主に交渉しようと不動産屋経由で連絡を取ろうとしたが、既に亡くなっていおり、相続する人がいなかった場合はその土地は国庫に自動的に行くのでしょうか? ③ちなみに亡くなってるかどうか知るには、法務局で登記先の住所を調べて、その登記に記載されてる市区町村の役所に行けば知れるのでしょうか? ④売主が生前に土地の相続に関して、何も書面や手続きなどをしてなくても親戚などがいれば自動的にその親族に相続されるものなのでしょうか? 以上4点分かる方ご教授よろしくお願い致します。
ベストアンサー
1、抵当権や、代物弁済予約などが無ければ、払う必要は無いです。 2,自動的ではないです。まずは、相続人。相続人が全員相続放棄の申述を家庭裁判所に申述した場合は、相続財産法人になります。 国庫収納とは、別の話です。 3、残念ながらわからないです。 ただ、何らかの理由で、その土地(例えば隣の土地を購入して、侵入している枝の収去請求など)の利害関係人になれば、開示要請ができます。 近年は、個人情報保護から、訴状を持って来いとか、平気なことをいう市町村の窓口が多くて困りますね。 裁判所も対象者がわからないから、調べてくれ(訴状 亡B相続人は、枝を収去せよ、亡B相続人の特定は追って補正する、、とかめんどくさくなってしまいます)。で、裁判所と市町村を行ったり来たりするはめになりますね。 4、単純承認でしょうか? 相続人に対して、自らのために相続が開始したことを知ってから3ヶ月の経過で、単純承認になりますね。 厳密には自動的ではないですが、事実上、自動的です。
質問者からのお礼コメント
参考になりました、ありがとうございました。
お礼日時:2/25 22:05