ID非公開
ID非公開さん
2021/2/24 21:21
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監護者わいせつについて。
監護者わいせつについて。 夫が、娘のパンツに手を入れ下腹部を触っていました。 早朝、布団の中でです。中1まで続いていたそうです。 当時、私は気づくことができず、娘が中3になったとき知りました。 今は娘を連れ別居しています。 最寄りの警察署に相談後、児童相談所にも相談しました。 今は安全だということで終了案件となりましたが、 夫は、性的な意味はないのに性的虐待扱いするなと言っており、 私が大袈裟に騒いだから娘もその気になって被害者ぶっているなどと言っています。 娘は、夫からキスするようにとかも言われていたことがあったりもしました。 当時は、それが普通だと思っていたそうですが、高校生になり、夫を怖いと思うようになりました。 そんな娘の気も知らずに、夫は、忠告をした児童相談所に強い態度で出て、娘のことを「娘は虚言癖がある」といったような事を言っているようです。 児童相談所も、夫に関わりたくないという感じです。 夫があまりにも娘を傷つけ続けるなら、わいせつ行為として警察に立件してもらいたいと思っています。 警察署、児童相談所が頼りにならない場合、警視庁に行くべきでしょうか。 娘は布団の中で下着に手を入れられて下腹部を撫でられていたり、足を絡ませられたり(パンツは履いていたものの、性器を押し付けられた)、パパとママが仲良かった証拠だよと言われてコンドームを見せたれたりしました。 これで監護者わいせつ罪は難しいですか? これからの調子に乗って娘を傷つけそうなので、ガツンとダメージを与えたいのですが。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/3/3 8:13