ベストアンサー
遺族が当該自殺者の遺産を相続をすれば請求されることになる場合があります。相続を放棄すれば支払う必要はありません。 ただ、自殺の場合、損害額を全額請求するということはないそうで、意外と小額という話です。まずは家族に請求額を示した上で、相続するかどうかを決めてもらう形になるのではないですかね。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/26 19:56
こんばんは。 懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
懇切丁寧なご回答ありがとうございます。 よく分かりました。
お礼日時:2/26 20:50