障害年金は障害者手帳とは全く別の制度ですから、障害者手帳の有無や等級は当てになりません。
障害年金は、初診日前日においての国民年金納付要件を満たして、原則として初診日から1年6か月経過していれば申請できますが、脳血管障害の場合は症状固定が条件でそれ以前に認められることもありますが、症状固定として申請してもなかなか認めてもらえないようです。
まずは、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしていないと申請させて貰えませんから年金事務所で調べてもらってください。
申請できた場合は、他動での関節可動域・筋力・日常生活動作の状況等診断書に書かれた内容で審査されますから、実際の状況が診断書に書かれていないと思わぬ結果を招きます。
しっかり実情を反映した診断書を書いてもらって申請なさってください。
申立書は診断書の内容に沿って記入しないと整合性が取れず信ぴょう性が失われてしまいます。
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり、身体障害者手帳1種1級(両下肢(体幹含む)1級・右上肢3級・左上肢2級)で認定されていますが、障害年金も1級の認定基準を満たしているので20歳前傷病による障害基礎年金1級を受給しています。
繰り返しますが、障害者手帳とは全く別の制度で、認定機関・認定基準も違います。
「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 」なら障害年金は
級です。
まずは、申請できるかどうかを調べてもらってください。
お大事になさってくださいね。