ベストアンサー
質問者さんの父母が、 それぞれの「令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/03.pdf の【B.控除対象となる配偶者】に互いを記入して提出したと言うことなら、その時点では、違法行為ではありませんが、 それぞれの「令和2年分 公的年金等の源泉徴収票」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/20201228.html を貰い、【源泉控除対象配偶者】に相手が載ってしまったのなら、このまま放置すれば、違法状態と言えます。 理由は、他回答にあるように、 ・配偶者特別控除を、夫婦双方で申告するのは、違法! だからです。 【支払金額】110万円から、公的年金等所得控除60万円(65歳未満)を引けば、所得金額 50万円です。【源泉控除対象配偶者】に載ったらば、自動的に、配偶者特別控除を適用したことになります。 互いに適用したら、違法!ですね。 とは言え、 所得金額50万円では、配偶者特別控除を抹消しても、他の控除により所得税 0 円の場合が多いでしょう。 父上は、上記に該当するハズです。国民健康保険料の控除とかが有りますよね。それ故、配偶者特別控除を抹消する確定申告は不要と解せます。 母上は、一切の控除が無いと、1,000円の所得税が発生します。ですが、公的年金400万円以下での確定申告不要制度に該当するので、このまま放置できると解します。ですが、住民税には”申告不要制度”が無いので、「住民税の申告」をしないと脱税状態だと解します。 となると、 逆転した結論になります。父上が、配偶者特別控除を抹消した「住民税の申告」をするべきです。それで、納税額が最少になることでしょう。二重申告に対する違法の摘発もないと存じます。
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