ID非公開
ID非公開さん
2021/3/2 10:08
1回答
色々調べたのですが、自分が何に当てはまるのか分からないので、質問させていただきます。
色々調べたのですが、自分が何に当てはまるのか分からないので、質問させていただきます。 育休がとれるのか教えていただきたいです。 2018年10月~2020月5月までA社で派遣社員として働いており、コロナで会社都合退職しました。 そのあと失業保険を受給し、2020年9月からB社で働き、合わなかったので10月末で退職しました。 その会社では社会保険・雇用保険共に加入しております。 その後、以前働かせていただいていたA社より仕事を紹介され11月より再び派遣社員として就業しております。 今年の11月に出産予定なのですが、育休は取得できるのでしょうか? 失業保険を受給しているので、雇用期間がリセットされているのは分かるのですが、B社と今のA社の雇用期間を合わせて12ヶ月あればいいのでしょうか? また派遣社員だと1年以上同一雇用主に雇用されていないと育休はとれないと思うのですが、育休取得時点で1年なのか申請時点で1年なのか、それとも退職する前に1年以上働いていたので、その条件は既に大丈夫なのかがよく分かりません。。 詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです(*_*) よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
契約の方は同一事業主で、12ヶ月以上雇用保険にかけてないといけないので、去年の11月から今年の11月出産は、かなり厳しいですね。。11/1〜10/31が必要。これが、11/15雇用開始とかなると、11/15〜翌年11/14まできっちり完全月でないと無理です。 出産直前まで出勤または有給などで1年きっちり雇用保険かけた期間が12ヶ月必要ですね。 ですが、上記と、育児休業給付金が該当するかはまた別の話で、同一事業主のところで、雇用保険きっちり12ヶ月かけたとしても、育児休業開始日によっては、こちらの単位月のさかのぼり方によって12ヶ月取れない場合があります。 前職9/1入社10/31退社、現職11/1入社で、前職やめたあと、今の会社に入社となる間に、日にちが空いていなければ可能性あるかと。 前職の2ヶ月分の離職票はお手元にありますか? 産前までで足らない場合は産後休暇終わった後に数日有給などで一時的に復帰して、育休開始日をずらしたらすることで、要件を満たす場合もありますが、 数日単位で計算が必要となる案件なので、もらえないかもしれないと思っていた方が良いかと思います。 1年2〜3ヶ月はたらいてから産休に入るくらいでないと、確実にもらえるとは言えないので…。
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質問者
2021/3/5 17:25
前職の退社が10月末で、現職の入社は11月10日からになります。。 離職票は手元にあります! 派遣の営業担当に聞いた時には、これから11日以上働く月がこのまま続けば育休とれますと言われたのですが、私も少しおかしいと思ったのでここで質問させてもらいました(*_*) とれないと思っていた方がいいですかね。。(*_*)
質問者からのお礼コメント
すごく分かりやすく丁寧に回答してくださり、助かりました! 知識が乏しい自分が恥ずかしいです(>_<) 本当にありがとうございました!
お礼日時:3/6 8:04