普通の民間保険と違って、簡易保険はややこしい。
死亡保険金の受取人が指定されている場合には、その受取人が請求することになる。
指定されていない場合、約款に従うことになる。
約款には、次の様に書かれている。
第1順位 被保険者の配偶者
第2順位 被保険者の子
第3順位 被保険者の父母
第4順位 被保険者の孫
第5順位 被保険者の祖父母
第6順位 被保険者の兄弟姉妹
第7順位 被保険者の扶助によって生計を維持していた者(死亡当時)
第8順位 被保険者の生計を維持していた者(死亡当時)
つまり、母親の配偶者、父親が受取人の第一位となる。
父親がいない場合、子供で均等割ということになる。
指定代理人は、母親の入院給付金などの生存しているときに受け取れるお金の代理請求権であり、死亡保険金の請求権は、受取人にしかない。
長男が行方不明の場合、長男の分を除いた分を、兄弟(母親の子供たち)で分けることになる。
問題は、それを郵便局が認めるかどうかだが、認めるとしても、まずは、行方不明である証明を作成する必要が出てくる。
となると、裁判所。
ということで、とてもややこしいことになるので、いざとなったら、郵便局に相談するしかない。
裁判所に失踪認定を申し込んで、7年が経過すると、失踪宣告が行われて、法律上は、死亡したと認められる。
そうなると、長男の分の保険金も、兄弟で分けることが可能になる。