ID非公開
ID非公開さん
2021/3/2 21:05
2回答
独身の叔母が亡くなりました。
独身の叔母が亡くなりました。 遺言がない場合、相続権は兄弟にあると思いますが、既に叔母よりも先に亡くなっている兄弟に子供がいた場合、その子供(叔母の姪と甥)にも相続権はあるのでしょうか。
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ベストアンサー
法定相続人が被相続人の兄弟姉妹のみの場合、その兄弟姉妹の人が被相続人より先に亡くなっている場合にはその子(被相続人から見て甥姪)が相続します。
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ID非公開
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2021/3/2 21:05
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独身の叔母が亡くなりました。 遺言がない場合、相続権は兄弟にあると思いますが、既に叔母よりも先に亡くなっている兄弟に子供がいた場合、その子供(叔母の姪と甥)にも相続権はあるのでしょうか。
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質問者
2021/3/3 20:19
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