通院在宅精神療法の週一回の算定について教えて下さい。
通院在宅精神療法の週一回の算定について教えて下さい。 例えば2月1日通院在宅精神療法算定→2月5日は1週間以内のため外来加算のみ算定した場合、次回2月11日に来院した時は1週間以内の診察ですが前回通院在宅精神療法算定してないので算定できますか?
ベストアンサー
たいへん良いテーマです。 日付のカウントについては、様々なところで問題になっています。 例 C150 血糖自己測定器加算 3月に3回に限り B000 特定疾患療養管理料 月2回に限り I002 通院・在宅精神療法 1と2を合わせて週1回に限り 以下は小生の見解であって、正解との保証はありません。 日数で、30日間、7日間と表現していないわけですから、 例えば、B000については、 2月13日、2月27日の2回の再診日に算定したからといって、3月6日が算定対象外とはなりません。(現実がそのように運用されている) 同様に本件を考えると、 3月3日(水)に算定した場合、いつまでが算定対象外と考えるべきか? という問題になります。 一体、1週間とは、いつから~いつまでなのでしょうか? https://www.stat.go.jp/library/pdf/minigougai01.pdf 総務省の見解でもはっきりしていないようです。(グレー) 多くの意見では、始まりは、日曜日あるいは月曜日と考えるようですから、 3月7日(日)はグレー、3月8日(月)なら、次の算定対象日と考えるのではないか、と考えます。 なお、この手の日のカウント問題は、うるう日が絡むとさらに難解になります。 小児のワクチンなどで、ギリギリに来院される場合がありますので、この1日問題は、受付事務にとって重要です。
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前記では、 総務省の見解のリンクを提示しましたが、 厚生労働省の見解は、下記と考えるべきでしょう。 基本診療料の通則ぶぶんでの記載ですが、全体に関する説明と考えるべきでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf P3 6 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
質問者からのお礼コメント
医療事務はなかなか奥が深いですね。 医療事務はまだ1年程の経験なので、まだまだ疑問が出てくると思います。 また、よろしくお願いいたします。
お礼日時:3/6 7:52