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マンション管理 区分所有法について
マンション管理 区分所有法について 区分所有法31条の規約の設定、廃止における一部区分所有者の権利に影響を及ぼす場合の承諾についてわからない部分があります。 議決権について「1住居1議決権」と定められているものを「1区分所有者1議決権」に変更する場合とありますが、後者は具体的にどういうことでしょうか。専有部分の床面積というこでしょうか?ご教示願います。
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