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定期券の種類によりますが、多くの場合、定期券有効区間の終端から実際に下車した停留所までの片道普通運賃を徴収されます。(したがって、最低でも初乗り運賃はかかることになります。ただし、後述の金額式定期券の場合は除きます。) 但し、金額式の定期券(京王バス、西東京バスなど)の場合、定期券の設定金額と実際に乗車した運賃を比較して、不足している場合は差額分を精算します。 尚、乗車したバスが深夜バス(運賃2倍)だった場合、定期券区間内でも片道普通運賃1回分が徴収されます。(定期券が無い場合、2回分) さらに、乗り越しの場合は、前述の乗り越し運賃が徴収されます。
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質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます!
お礼日時:3/9 19:19