休業補償と慰謝料についての質問です。 私は1月末に自転車同士の事故に遭いました。
休業補償と慰謝料についての質問です。 私は1月末に自転車同士の事故に遭いました。 直進していた私に、車道を横断して停車していた車の陰から飛び出した相手とぶつかりました。 私は左側に激しく転倒し、頭をアスファルトに強打し大きなコブができ(脳の損傷は無し)、左肘膝も強打しました。 左側に身体を大きくひねったので、肋骨を折り、頭を打ち付けた時に首がかなりしなったので、頚椎捻挫(むち打ち)になりました。 相手は無傷でした。 私は自転車事故に対応する保険には入っておらず、相手の自動車保険についている個人賠償責任保険での対応になりました。 私は仕事からの帰りということで、通勤災害として労災になり、治療費や休業補償に関しては私の過失分を労災で、相手の過失分を相手の保険会社で支払うということです。 私は怪我の状態から、3ヶ月仕事を休職して治療に専念する事になりました。 そこで本題です。 治療に関しての労災手続きは既にすんでいます。 が、休業補償に関しては手続きをしていません。 休業補償を受けたとすると、慰謝料として通院期間と日数で算出する物は頂けないのですか? 主婦なので、通院した日には主婦としての仕事(家事)が出来なかったとして、通院した日全てに対して日額幾らという決まった補償がありますよね? 仕事に対する休業補償をすると、慰謝料ってどうなるのですか? 休業給付支給を申請しない方が良いのですか? わからないことだらけです。 どうぞよろしくお願い致します。
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ベストアンサー
お見舞い申し上げます。お大事にして下さい。相手保険会社とは打合せ出来ましたか?治療費は労災で、休業損害は保険会社で、など調整出来ます。休業損害と慰謝料は別物で、休業損害もらっても慰謝料ももらえます。休業損害は有職者の休業損害と主婦の休業損害のいずれか有利にな方をもらうことになり、両方をもらうことは出来ません。
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所得の調整のため、10月からの3ヶ月は収入が少く、直近3ヶ月の平均給与が5万円程度にしかなりません。 だとしたら、有識者としての休業損害を頂かずに、主婦としての休業損害を頂いた方が得なのでしょうか? 6年前にむち打ちをした時に2ヶ月で治療を打ち切り、その後にまた痛みがぶり返したので、自費で治療に通うハメにあいました。 今回はむち打ちによる自立神経障害が強く出ている状態なので、治療の終了を急がず180日間ギリギリまで治療したいと思っております。 今現在週5で治療に通っていますが、今後も週3から週5程度で治療に通いたいと思っています。
質問者からのお礼コメント
とてもよく勉強になりました。 あやうく労災の休業補償を申請するところでした。 完治するまでしっかり通院します。
お礼日時:3/8 5:29