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回答(2件)

一般的な感覚では、そういったものを「詐欺」といいますが、法律的に詐欺と認定して裁くのは無理です。 立件できないと思います。 法律論はさておき、30日間後払いなら、30日たっていないのなら解約できるのではないですか。 最寄りの消費者センター、もしくは国民生活センターに電話して問い合わせると良いと思います。 とにかく支払わないこと。まずは先方に支払わない旨、きちんとメールなどで伝えましょう。 何か言ってきても、返信はしないこと。 支払ってしまったのなら、取り戻すのは困難ですね。いちおう事例あったのでURLです https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/news/past/article/1223