ID非公開さん
2022/1/8 16:32
4回答
電子帳簿保存法での見積書・注文書・発注書の取扱いについて .
電子帳簿保存法での見積書・注文書・発注書の取扱いについて . 2022年1月より強制的(2年猶予あり?)に電子メール等で添付された書類や内容についてデータで保存をしなければいけないとのことなのですが、下記の内容についても都度保存をしていかなければいけないのでしょうか。 また、こちらの質問に対してご回答をして頂ける回答者様はどのようなやり方を 実施しておりますでしょうか。 併せてご回答頂けますと参考になり、大変助かります。 ※全て電子メールでのやり取りとなります。 ①見積依頼とそれに対する見積回答 (メール本文で回答もあれば見積書をPDFで添付することもあります) ②得意先からの注文書(PDF) ③弊社から仕入先に添付する発注書(PDF) ④上記メールに対する仕入先から請け負ったよという内容の返信メール (添付資料なし) ①~④をデータで保存するということに関しては何も問題ないのですが、 なんせ1日に何百件とくる内容となりますので、これを全て都度都度データで 保存して……という作業をするとなるととてもめんど……大変な作業になります。 業務効率化どころか更に時間がかかり本来の業務に差し支える可能性もあり… 他の会社の方たちはどのようにしているのか気になり質問した次第となります。 ※会社規模…全社員15人程度 商社となります。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
このうち、見積書、注文書、発注書は、法律に従って保存する必要があります。受け取ったものだけでなく、こちらから送ったものも対象です。 詳しくは、国税庁が出しているパンフレットを参照ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf お付き合いのある、税理士さんが居れば、聞いてみるのも良いです。 システムを使わない方法もありますが、無料で使用できるシステムもあります。 例えば、マネーフォワード クラウドBox、SATSAVE、freee会計 ファイルボックス、楽楽電子保存なんかは、無料で使い続けられるようです。 会社規模に関係なく、個人事業主を含め、2024年1月1日までに対応が義務化されます。
質問者からのお礼コメント
皆さまご回答ありがとうございます。 これを機に弊社でも色々と見直し、システムを追加したりと行っていきたいと思います。 詳細な内容とシステムを紹介して頂いたこちらの方を今回ベストアンサーに決めさせて頂きました。 どうもありがとうございました。
お礼日時:1/24 20:27