夜逃げ後について… 約二年前にアパートを夜逃げしました。理由は同居していた彼女から逃げる為に。現在まで住所変更はしていません。
夜逃げ後について… 約二年前にアパートを夜逃げしました。理由は同居していた彼女から逃げる為に。現在まで住所変更はしていません。 その当時、借金が有りましたが夜逃げした為に仕事も無く現在まで全く支払いも連絡も入れてません。金額は街金三社総額三十万円ぐらいでした。今現在は勤め先の寮で暮らしてます。この状況で新しくアパートを借り住所変更すればやはりすぐに督促は始まりますか?裁判等になったり?ご回答宜しくお願いします。
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戸籍とは違い、住民票は役所が抹消することがあります。 住民登録上の住所に居住していないことが判明した場合や、または家族や次に居住した住民が抹消請求をした場合、役所は住民票を抹消する場合があり、実務上は「職権消除」といいます。 日常生活の中で住民票が必要となる場合とは、あまりありませんが、次のいくつかが考えられます。 運転免許の更新時、住所変更をするとき。 自分名義でアパート等を借りるとき。 不動産の売買をするとき。 就職するとき。 自動車の売買で使用者名義を書き換えるとき、などですね。 しかし、 免許の更新などは実際には転居していても前の住所の地域でやれば問題ないわけです。 さて、ですが、質問者さんの場合、逃げ回る人生とはサヨナラして、これからの人生をやり直したいとは思いませんか。 ならば、何かの時のことを考えて、住民票は正しく移動させるべきです。 もちろん、サラ金屋はバックレタ債務者の住民票を定期的にチェックしていますから、移動してしばらくすれば督促のお手紙が来るようになります。 さてこれからどうするかなんですが、借金を全く返す気がないなら、そのまま放置しておけばOKです。 自分からアクションする必要はありません。 裁判になる可能性は低いです。 仮に裁判されて差押えを受けても、おそらくアナタには差押え可能な財産などないでしょうから、「執行不能」となり、借金は事実上チャラになったのと同じです。 後は毎月「払ってください」というお願いのお手紙がくるだけのことです。 殊勝にも支払う気なら、サラ金屋に「支払ってやるから裁判してくれ。裁判しないなら払わない」と言ってください。 そして裁判所で支払う話し合いをすればいいです。月々1万円とかね。 金利は利息制限法に引きなおして計算されます。 しかしお願いしても裁判してくれない場合もあります。そのときは有難く踏み倒せばいいと思います。 いずれにせよ、借金から逃げ回らずに「無いから払えない」と堂々と言うべきです。 法律は貧乏人の味方なんですから。
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質問者からのお礼コメント
詳しく説明して頂きありがとうございます。少しずつ前進して行きたいと思います。
お礼日時:2009/4/24 22:28