今60歳6カ月ですが、年金の繰り上げ受給ができるというのは本当ですか? 2022年4月からにすると減らされる金額も少なくなると書いてあるようですが?
今60歳6カ月ですが、年金の繰り上げ受給ができるというのは本当ですか? 2022年4月からにすると減らされる金額も少なくなると書いてあるようですが?
年金・717閲覧
1人が共感しています
ベストアンサー
年金の繰上げ請求は60歳に到達した時点で請求出来ます。 ですので現在60歳6カ月のご質問者さんについても繰上げ請求することが出来ますので本当です。 月単位での請求が可能ですが、1月繰上げる毎に0.5%/月の減額となります。 来年度から年金法改正によって繰上げ減額率が0.5%から0.4%に緩和されますが、対象となる方は改正法が施行される来年度4月1日以降に60歳に到達する方になります。 生年月日で言えばS37.4.2以降生まれの方が緩和対象ですのでご質問者さんは対象とはならず、制度改正後も0.5%の減額率のままになります。 仮に60歳6カ月の現在、繰上げ請求されますと老齢基礎年金については 0.5%×54月=27%の減額 (繰上げ請求日の属する月~65歳到達前月=54月) 女性で会社勤め等の期間が1年以上ある場合、62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になります。老齢厚生年金については特例によって減額緩和されます。 0.5%×18月=9%の減額 (繰上げ請求日の属する月~特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢62歳前月=18月) になります。
2人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
なるほど。 ありがとうございました。
お礼日時:1/9 19:28